佐久間税務会計事務所 |
新事業進出・ベンチャー支援制度を活用した事業展開 中央経済社「税務弘報」平成12年4月号
予想される電子申告の姿とは T 新事業進出とベンチャーを巡る状況1 バブル崩壊後の日本の企業状況と中小企業 バブル崩壊後1990年代のわが国企業は、不動産・株式等ストックの価格下落による資本の固定化、バブル時代の過剰設備投資による操業度の低下、景気低迷による余剰人員の発生などにより低迷を続けてきた。 2 政府の中小企業政策の転換 こうした状況を踏まえ、政府も産業活力再生特別措置法により既存大企業に対して、構造改善への支援をするだけでなく、大企業のリストラによる失業者を中小企業で吸収すべく、中小企業の多様性や創造性、機動性に着目して中小企業政策の理念を転換するに至ったのである。すなわち、従来、中小企業とは、近代的大企業と生業的中小企業という構造における「弱者」と位置づけられ、大企業との生産性等の格差の是正を政府の政策理念としてきた。
ここでは、意欲ある企業や起業希望者に対しては、経営革新や創業を促進し、技術、設備、情報、研修ならびにこれらに必要な資金調達を支援することで中小企業の強みを伸ばすことが政策体系の柱となる。しかし、中小企業において十分な経営資源が不足していることも確かであるから、経営資源の確保、取引適正化、国等からの受注機会の確保、連携・共同化の推進、産業集積・商業集積の活性化といった従来からの政策も残され、また、基盤の脆弱な中小企業が激変する環境に円滑に適用できるよう倒産法制の整備などセイフティネットの整備も政策体系とされたのである。 3 中小企業基本法の改正 こうして中小企業に関する施策の基本理念、基本方針等を定める中小企業基本法が平成11年12月3日改正公布された。まず、第2条の中小企業者の範囲が以下のように拡大された。 <中小企業の範囲(資本金・従業員数)>
この中小企業の範囲の改訂は、商工組合中央金庫法、中小企業信用保険法、中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法、新事業創出促進法、中小企業経営革新支援法などの関連法の対象企業を拡大することとなり、この改訂により、中小企業者の数は1万6千社増加すると見込まれている。 |
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