佐久間税務会計事務所 |
バーチャルカンパニー経営術ASCII月刊「netPC」連載記事
◆ビジネスマンのための――バーチャルカンパニー経営術 第9回 紙ベースの書類保存が減る時代■■動き出した行政のペーパーレス 本誌のテーマそのものですが、時代はネットワークであり、世間ではEDI(Electronic Data Interchange)だのEC(Electronic Commerce)だのと急速に動き始めています。ところが、我が国の法律の体系は、こうした情報通信の発展を想定していないため、こうした取引形態の変化があっても、法律的な絡みのある部分では、多くの場合、紙ベースの処理を同時に行うことが必要となっています。また、情報化の立ち遅れた行政の対応も紙ベースでの申請や申告を求める方式が中心であると言えます。こうした結果、民間企業の情報通信基盤への投資が立ち遅れ、ボーダーレス化の進む経済環境下での国際競争力の低下が危惧される状態になっていると言えましょう。さらに、紙ベースの書類が前提になっていると、その作成・保存に大きなコストと事務の不効率が生まれます。さらには、紙資源の浪費も気になるところです。 こうした事態を考慮して、高度情報通信社会推進本部という組織が総務庁を事務局として作られており、昨年6月に「制度見直し作業部会報告書」が発表されて以来、各省庁で見直しに向かっての検討が進められてきています。そこで、ネットワーク社会に生きるバーチャルカンパニーの担い手としてはこうした動向を把握しておくのも必要かと思い、今回は、法律・行政の情報化について書いてみたいと思います。 ■■始まりつつある情報化 行政や法律の改正により一部では情報化も始まっています。上述の報告書から抜粋して見ましょう。
しかし、こうした事例はあっても、商業帳簿の保管の場合、法務省は電磁的記録OKと言っても税務調査を行う国税庁の見解ではNGであるため、企業は引き続き紙媒体での保管を余儀なくされています。特許の申請もどんなパソコン端末でもOKというわけではなく、特定の機械を導入する必要があり、その導入費用を考えると個人やベンチャー企業が利用できるという制度というわけでないという話を聞いたことがあります。その意味では、「情報化の第一歩」でしか過ぎないということなのでしょう。それゆえ報告書では、書類の電子データによる保存に関する進捗状況を各省庁が年1回、内閣官房内閣内制審議室に報告することとし、これを取りまとめて高度情報通信社会推進本部に報告すると共に公表されることとしています。 ■■そして1年が経って この3月までに私の知る範囲でも国税庁の「帳簿書類の保存等の在り方について」、法務省の「電子取引法制に関する研究会の中間報告について」、閣議決定「申請負担軽減対策」などが公表され、少なくとも検討の領域では着々と情報化が動き始めています。こうした動きは、法律等の形になってから対応してもよいと思えるかもしれませんが、検討の方向性を知っておくことで、新しいビジネスチャンスを見いだしたり、企業内での各種の議論におけるリーダーシップを発揮できるように思います。公認会計士であり税理士である筆者としては国税庁の報告書の方により大きな関心がありますが、本稿では法務省の中間報告について書いていきたいと思います。 ■電子認証制度 電子認証制度とは、電子取引や電子申請において、取引又は申請の相手方を特定すると共に、現に電子取引又は電子申請に係る電子情報の作成者がその特定された会社又は本人であるのか、さらに、相手方が会社である場合には、電子情報の作成者がその会社の代表権限を有するものであるのか等について、証明権限を 有する期間が証明する制度と言えます。 |