佐久間税務会計事務所 |
バーチャルカンパニー経営術ASCII月刊「netPC」連載記事
◆ビジネスマンのための――バーチャルカンパニー経営術 第8回 交際費の税務と管理■■会社に「貸し」がある? 昨今のリストラのブームの中で、ある日突然会社から肩を叩かれたり、降格されたり、子会社・関連会社・取引先などに出向、転籍させられたりという話をいやというほど耳にします。そして、そうした会社のリストラに対しての問題点の指摘も数多く耳にしますが、それとは反対に「リストラされる従業員自体に問題があるのだ」という指摘も目にします。すなわち、会社にすがって生きているから、ある日会社に三くだり半を突きつけられると他の会社で評価されるだけの能力を持っていないがためにどうすることもできず、ただただ会社を恨んでいる人が目に付くという論調の指摘です。 たしかにそれなりの説得力があるものの、リストラされる人に同情できる面もあるような気がします。というのは、こうした人は、会社の組織があまりに大きいためによい意味でのゼネラリスト・スペシャリストとしての能力を伸ばす機会がないままに歯車的な仕事をさせられ、異動の都度、配属された部署の中でその部署の雰囲気に馴染んで仕事を進めることが最大の考課ポイントとして育てられた人です。こういう人が急に「他の企業でも通用するスペシャリストとしての能力を持っていない」と言われても困惑するというものでしょう。 ■■交際費の課税について 交際費や接待の帰りのタクシー代のような交通費を会社で精算しきれなかったりするのは、これらの支出が税務計算上は「交際費等」とされて、経費として認められないため、その分だけ予算管理上もチェックが厳しいということが原因の1つにあると思われます。予算オーバーだと経費にならないために、タクシー代とか3件目以降のお店の払いは自分持ちということになるのでしょう。そのほか、多くの会社では麻雀の負け代や接待ゴルフのチョコレート代は精算させてくれないでしょう。こういう「貸し」があるため、不意のリストラで「貸し」が貸し倒れになり「恨み」になるわけです。まあ、「恨み」の話はさておいて、交際費の課税の仕組みです。 会社の法人税の計算は、次のようになっています。
税務上は、200の所得に対して、税率を掛けますが、一般的に実効税率といわれる51%を使うと、法人税等は102となります。ということは、法人税等の計算を加えると損益計算書は、次のようになり、最終損益は赤字ということになります。
つまり、交際費を使っても税務上は損金にならないために、本当は、儲かっているはずなのに税引前の利益以上に法人税等がかかってきて、赤字になってしまうことがあるのです。また、通常の費用支出は、イコール損金ですから、その51%分だけ法人税等を減らす一種の節税効果がありますが、交際費にはないという言い方もできます。ですから、交際費は通常の費用より2倍の負担が企業にかかるという言い方もできます。つまり、広告宣伝費100の支出で1000の売上増加が期待できる場合、同じことを交際費でやるならば50の支出で1000の売上増加を実現しなければならないということになります。 |
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