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佐久間裕幸の著作

著作権取得の会計的問題

第一法規「JICPAジャーナル」98年4月号

-コンピュータプログラムの著作権買い取りについて-

1 著作権の償却はできるか

ソフトウェア開発業者においては、ソフトウェア製品の開発を行う際に、コンピュータプログラムの開発を外部の事業者に委託することが頻繁に行われて いる。昨今のコンピュータビジネスの進展により、ソフトウェア製品化までの時間はどんどん短縮されてきており、既存プログラムの買い取りも製品化までの時 間短縮の手段として頻繁に利用されているようである。コンピュータプログラムは、著作権法で保護される著作物であるから、昨今の情報関連企業は、著作権の 取得や譲渡といった取引を頻繁に行っていることになる。ところが著作権という無形固定資産の計上はあまり頻繁には見かけないだけでなく、計上された場合に はその償却ができるのかという大きな問題が控えている。


現在の会計慣行においては、著作権の償却は行われていないように見える。日本公認会計士協会のデータベースで企業の有価証券報告書 を検索したところ、特許権、実用新案権などは当然ながら税法基準により償却されているが、著作権については償却されていない例が確認できる*1。この背景 には、税法の取扱いにおいて著作権の償却が認められていないことがあげられる。解説書などにおいても「著作権は著作権法により保護されており、時の経過に よりその価値が減少する特性が認められませんので、非減価償却資産として取り扱われます。」*2、「税法上、著作権については非減価償却資産として取り扱 われることになっています(法令13参照)」*3と記載されている。
法人税法施行令13条では、減価償却資産の範囲を限定列挙しており、同条8号では、「次に掲げる無形固定資産」として16項目を列挙しているが、この中に 著作権は含まれていない。税務当局の見解の通り、著作権は時の経過による価値の減少が認められないから、減価償却資産とされていないのであれば問題はな い。しかし、業界の進展の著しいコンピュータのプログラムの場合、本当に時の経過による価値の減少は認められないのであろうか。著作物としての価値は減少 しなくても、その商品価値、経済的金銭転化の価値は陳腐化していくものではないだろうか。
実は、コンピュータプログラムの買い取り同様、支出の効果が永久に減少しないのは実態に反するという観点から、法人税基本通達7-1-10は、社歌・コ マーシャルソング等の制作のために用した費用の額は、その支出した日の属する事業年度の損金の額に算入することができるという規定をおいている。この規定 の解説を引用してみよう。


「法人が社歌を制定し、又はコマーシャルソングを作るといった事例がまま見受けられるが、これらの社歌やコマーシャルソング等の制 作についても、法形式上は著作権の取得に該当するということになろう。このため、税法上は減価償却が認められないのかという疑問が生ずる。しかし、社歌、 コマーシャルソング等の性質からすれば、その費用効果が永久に減価しないというのは著しく実態に反するというべきであり、何らかの方法で費用かを認めるこ とが妥当であろう。


<中略>このようなことから従来から執行上は、個別的にその支出時の損金として認めていたというのが実情であり、本通達では、この ような執行の実態を踏まえて、これら社歌、コマーシャルソング等の制作のために用した費用については、その支出時点で損金算入できる旨を明らかにしたので ある。」*4


こうした事例を考えるとコンピュータプログラムの買い取りについても、その価値の減少を認め、支出時の損金ないしは一定の期間での 償却をする余地があるのではなかろうか。例えば、プログラムが活用されるハードウェアにしても、従来の汎用機あるいはオフィスコンピュータと呼ばれた小型 機からワークステーション、パソコンへのシフトがあったことは周知のことであり、その中で使用されるオペレーションシステムも大きく変わってきている。多 くの読者にも馴染みのあるパソコンを例に取れば、10年ほど前にはMS-DOSというオペーレーティング・システム(OS)が7割がたのパソコンにおける 主流であったが、やがてウィンドウズ3.1というOSに移行し、ウィンドウズ95、ウィンドウズNTという上位バージョンが普及するといった動きが見られ た。MS-DOSのために書かれたコンピュータプログラムのほとんどは今日では経済的価値を失い、陳腐化したと言ってもよい。


もちろん、企業内の業務システムのためのプログラムのように長期にわたって使用されるものも存在する。こうしたプログラムの開発を外部開発業者に委 託した場合には、その開発費用は5年間で償却されている。しかし、業務用システムの場合、その企業の営業上、業務上のノウハウなども取り入れてシステム構 築されることが多い。そのため外部開発業者に著作権が発生するとすれば、外部開発業者に複製権や譲渡の権利が存在することになり、納品された後にプログラ ムの改変を行うにあたっても著作権を有する外部開発業者にその都度改変権の許諾をもらうというのも不都合である。当然、こうした問題に留意して発注してい る企業では、著作権が発注者に移転することを契約書上に織り込むなどの配慮をしているはずである*5。もし、契約書上に著作権の移転が明記されているとす れば、開発委託金額の中には著作権取得料も含まれていると解するのが当然であろうから、本来著作権の償却はできないとされつつも、こうした場合には5年間 で償却を行っているという矛盾が存在していることになる。


すなわち税務当局もコンピュータプログラムという著作物については、法令通達においての整合性ある見解を出せていないということに なろう。この原因を探ると実はコンピュータプログラムが著作権法で保護される著作物であるとされたのが、昭和60年という比較的最近の著作権法改正であっ たということが見いだされるのである。



*1 日本公認会計士協会データベースによれば、貸借対照表に著作権勘定が計上されて
いるのは3社(タイトー96年3月期、ダイワ精工96年3月期、ローランド96年3月期)であり、95年3月期から引き続き計上されているタイトー、ダイワ精工においては、計上額が変わっていないことから償却が行われていないことがわかる。
また、アイ・オー・データ機器95年6月期の減価償却明細表では、「その他の無形固定資産(著作権を含む)」という記載があるが、著作権以外の無形固定資産が償却されている可能性もあり、著作権の償却が行われているかどうかは不明である。

*2 「平成7年版税務相談事例集」p.618三橋乙彦編(財団法人大蔵財務協会)

*3 「法人税基本通達の疑問点」p.245渡辺淑夫,山本清次編集代表(ぎょうせい)1990年

*4 「コンメンタール法人税基本通達」p.285渡辺淑夫、田中豊著(税務研究会出版局)

*5 「(外部業者に開発を委託する)このタイプの開発は法人著作の概念には入らないので、開発請負人が著作権を取得する。ただし、開発請負契約で委託者(発注者)を著作者とする合意は可能であり、有効である。かかる形態の請負では、請負契約で著作権者を明確に合意しておく必要がある。」「ソフトウェア開発に伴う知的所有権法及び税法上の諸問題」p.150 高石義一「税務弘報」1997年No11

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