佐久間税務会計事務所 |
著作権取得の会計的問題第一法規「JICPAジャーナル」98年4月号
−コンピュータプログラムの著作権買い取りについて−1 著作権の償却はできるか ソフトウェア開発業者においては、ソフトウェア製品の開発を行う際に、コンピュータプログラムの開発を外部の事業者に委託することが頻繁に行われている。昨今のコンピュータビジネスの進展により、ソフトウェア製品化までの時間はどんどん短縮されてきており、既存プログラムの買い取りも製品化までの時間短縮の手段として頻繁に利用されているようである。コンピュータプログラムは、著作権法で保護される著作物であるから、昨今の情報関連企業は、著作権の取得や譲渡といった取引を頻繁に行っていることになる。ところが著作権という無形固定資産の計上はあまり頻繁には見かけないだけでなく、計上された場合にはその償却ができるのかという大きな問題が控えている。 現在の会計慣行においては、著作権の償却は行われていないように見える。日本公認会計士協会のデータベースで企業の有価証券報告書を検索したところ、特許権、実用新案権などは当然ながら税法基準により償却されているが、著作権については償却されていない例が確認できる*1。この背景には、税法の取扱いにおいて著作権の償却が認められていないことがあげられる。解説書などにおいても「著作権は著作権法により保護されており、時の経過によりその価値が減少する特性が認められませんので、非減価償却資産として取り扱われます。」*2、「税法上、著作権については非減価償却資産として取り扱われることになっています(法令13参照)」*3と記載されている。 「法人が社歌を制定し、又はコマーシャルソングを作るといった事例がまま見受けられるが、これらの社歌やコマーシャルソング等の制作についても、法形式上は著作権の取得に該当するということになろう。このため、税法上は減価償却が認められないのかという疑問が生ずる。しかし、社歌、コマーシャルソング等の性質からすれば、その費用効果が永久に減価しないというのは著しく実態に反するというべきであり、何らかの方法で費用かを認めることが妥当であろう。 <中略>このようなことから従来から執行上は、個別的にその支出時の損金として認めていたというのが実情であり、本通達では、このような執行の実態を踏まえて、これら社歌、コマーシャルソング等の制作のために用した費用については、その支出時点で損金算入できる旨を明らかにしたのである。」*4 こうした事例を考えるとコンピュータプログラムの買い取りについても、その価値の減少を認め、支出時の損金ないしは一定の期間での償却をする余地があるのではなかろうか。例えば、プログラムが活用されるハードウェアにしても、従来の汎用機あるいはオフィスコンピュータと呼ばれた小型機からワークステーション、パソコンへのシフトがあったことは周知のことであり、その中で使用されるオペレーションシステムも大きく変わってきている。多くの読者にも馴染みのあるパソコンを例に取れば、10年ほど前にはMS−DOSというオペーレーティング・システム(OS)が7割がたのパソコンにおける主流であったが、やがてウィンドウズ3.1というOSに移行し、ウィンドウズ95、ウィンドウズNTという上位バージョンが普及するといった動きが見られた。MS−DOSのために書かれたコンピュータプログラムのほとんどは今日では経済的価値を失い、陳腐化したと言ってもよい。 *1 日本公認会計士協会データベースによれば、貸借対照表に著作権勘定が計上されて |