(2) 開業手続編
社会保険事務所等の手続
社会保険、雇用保険、労働保険に加入するためには、社会保険事務所、ハローワーク(公共職業安定所)、労働基準監督署へ手続をする必要があります。
1.社会保険
今は、会社を設立すれば、社会保険に加入することになっています。規則などを読むと事業を開始したら、5日以内に・・・などと書い てありますが、実際には給与支払いの実績がなければ社会保険料が算出されませんので、実際に役員報酬の支払いを始めることにしたときか、従業員を雇ったと きに社会保険への加入手続を開始することになります。
準備する書類は、以下のとおり
- 健康保険・厚生年金保険新規適用事業所現況書(社会保険事務所に書式がある)
- 被保険者資格取得届(同様)
- 被扶養者届け(同様)
- 商業登記簿謄本
- 出勤簿
- 賃金台帳
- 労働者名簿
- 給与規定
- 源泉徴収簿
- 総勘定元帳または現金出納帳
出勤簿から給与規定については、日本法令から様式集が出ていますが、こうしたひな型を入手できれば、コピーでも何でもよいので、記 入して持参します。給与規定もひな型をもとに自分の会社にあったものを作ればよいでしょう。ただし、労働基準法に違反するような定めは駄目です。
加入手続の受付日は、曜日などを指定している社会保険事務所が多いと思いますので、事前に受付日を確認するようにしましょう。
2.労働保険
労働基準監督署へ「労働保険保険関係成立届」を提出します。この際、常時10人以上の労働者を使用する事業所は、就業規則を作成して、監督署に届け出る必要があります。
3.雇用保険
雇用保険に加入する際には、労働保険と一緒に手続きをすることになります。労働保険関係成立届を監督署に提出すると、その綴りに 入っている「雇用保険適用事業所設置届」を渡してくれますので、これをハローワークに持っていくことになります。その際、以下の書類も持参します。
- 雇用保険被保険者資格取得届
- 被保険者証(再就職者の場合)
- 賃金台帳
- 労働者名簿
- 出勤簿等