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便利な資料室独立開業マニュアル

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(2) 開業手続編

開業手続(法人編)

会社で開業するか個人事業で行くかを検討して、法人で行くと決めたら、今度は、どういう会社形態にするか検討する必要があります。会社の種類には、 株式会社、合同会社、合名会社、合資会社とありますが、一般的には、株式会社を選択することになります。合同会社は、平成18年の会社法施行でスタートし たての珍しい形態であり、合名・合資の場合、人的な信用力を背景とする会社形態なので、世間的な会社への信頼度は落ちることになります。組合的な運営を狙 いたいという場合や、定款認証を省略したいという目的の場合を除いて、あまりお勧めしません。


さて、株式会社であれば、かつての有限会社的な社長一人が取締役という形態から取締役会が設置され、監査役もいる会社まで、規模や 会社の事情に応じて、様々な機関構成(役員や取締役会などの設置方法)が選択できます。株主構成と株式会社の信用力という観点でどちらにするか検討してく ださい。。


さて、いずれかに決定すれば、後は、一気に手続に走れます。
まず、会社の設立登記です。ここでは一般的な発起設立を例に説明します。


  1. 発起人の決定
    最低1名。したがって、通常は経営者自身が就任します。
  2. 会社の目的と商号(社名)の決定
    各種のルールがありますので、ある程度の目的を固めた段階で、類似商号の調査の折に法務局の登記官と打ち合わせをすることになります。もし、許認可が必要な事業であれば、事前に監督官庁に問い合わせておく方が良いでしょう。
  3. 類似商号の調査
    同一区市町村内に(同じ事業内容の)他の会社と類似の社名での登記はできませんから、社名の候補が決まった段階で、法務局で類似商号の調査を行います。
  4. 印鑑の作成
    社名が決まったら、代表取締役の印鑑(いわゆる社印)やゴム印などを発注しましょう。この段取りに足を引っ張られて会社設立が遅れる場合があります。ま た、会社の登記には、個人の印鑑証明書が必要ですから、印鑑登録が済んでいない人は、やっておく必要があります。
  5. 定款の作成と認証
    定款を作成したら、公証人役場へ行って、定款の認証をしてもらいます。
  6. 払込保管銀行の決定
    資本金を払込む銀行ですが、通常は、かつてのような払込保管証明の取得は不要となり、通帳のコピーなどで済むようになりました。
  7. 取締役会の開催、資本金の払込み
    資本金相当額を振り込む作業の後、払い込みを証する書類を作成します。
  8. 登記申請
    以上で設立登記に必要な書類が揃いますので、法務局で設立登記を行います。手続きが済んで登記簿謄本(登記事項証明書)が発行されるまで1週間前後かかります。登記簿謄本が銀行に提出されると、払込資本金が引き出せるようになります。
  9. 役所への届出
    所轄の税務署、都税事務所(または、県税事務所と市町村役場)に設立届出書を提出します。設立届けと一緒に青色申告の承認申請書や給与支払事務所等の開設 届出書なども提出するのが普通です。また、社会保険事務所、公共職業安定所、労働基準監督署で社会保険、雇用保険、労働保険の手続きをします。

これら一連の手続を私のような税理士に依頼すると、設立手続をする司法書士との打ち合わせの窓口となり、税務署、都税事務所等への提出書類の作成・提出代 行をしたり、社会保険事務所等での手続きに際して添付する資料の準備などを任せることができます。開業準備に忙しいときですから、設立登記の書式集とにら めっこするのは時間の無駄という場合もあるでしょうね。

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