佐久間税務会計事務所 |
「帳簿書類の保存等の在り方について」報告書について 月刊「税理」ぎょうせい刊1997年7月号
■背景 平成9年3月26日に国税庁国税審議官の私的研究会である「帳簿書類の保存等の在り方に関する研究会」より「帳簿書類の保存等の在り方について」という報告書(以下「報告書」と記載)が出された。本稿は、この報告書について検討し、問題点及び今後の課題について検討するものである。 報告書の前文を読むと「高度情報化社会の到来を踏まえると、帳簿書類の電子データ化による保存は、時代の要請というべきものであり、納税者のコスト負担の軽減にもつながるものである。」とされている。しかし、「適正・公平な税負担の確保等の観点からの条件整備も必要である」と書かれていることで、単純な帳簿の電子保存の話でなくなっている側面もあり、それゆえいくつかの問題点を抱えることになっているように思われる。 ■混在する考え方 「帳簿の電子保存」といった場合に、読者の方々はどのようなイメージを持たれるであろうか。私は2つの考え方ができると考えている。
前者は、コンピュータによる帳簿システム自体を残すことで、帳簿の作成プロセス自体をチェックすることもでき、税務調査においても必要な資料を検索したり、必要なデータを抽出するようなことも念頭に入れた保存の考えかたといえる。巨大な多国籍企業が連結納税を行っているアメリカをはじめ、帳簿の電子保存を認めている国では、コンピュータを利用した税務調査を調査の効率化のために活用しているようである。半面、日本公認会計士協会から「その結果、制度自体の運用を困難にしている」(*1)との指摘がなされている。 後者は、電子保存の対象を帳簿のみに限定して考え、法人税法第126条ならびに同施行規則第53条以下の帳簿類を電子データとして保存する考え方である。この考え方は、現行法の文理解釈に忠実な考え方であり、保存期間を定めた起算の日から5年を経過した日以後の期間における保存方法として認められているマイクロフィルムによる保存を定めた大蔵省告示の発想と共通する考え方である。 今回の報告書を吟味すると、実は、これら2つの考え方が報告書の中に特に指摘もないままに混在していることが読み取れる。そのため、この報告書により、今まで企業に求められていなかった帳簿システム自体の保存が新たに納税関連義務として登場する可能性も否定できず、納税者のコスト負担の軽減という本来の目的が達成されないということもあり得るのである。 *1 日本公認会計士協会「磁気記録による帳簿保存等の在り方についての意見・要望」(平成9年1月17日) |