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外形標準課税−中小企業への影響−

納税通信・実務特集平成15年11月

1.外形標準課税の導入

平成15年度税制改正では、中小企業団体等が揃って反対していた外形標準課税が導入されました。ただし、資本金1億円超の企業に限定されて導入されたことと平成16年4月1日以降開始する事業年度からの適用であるため、中小企業レベルでの検討はあまりされていないようです。しかし、ベンチャー企業などでは、現在は資本金1億円未満でもその後に増資を行う可能性やストックオプションの行使での資本増加の可能性もあります。また、消費税の課税最低限度のように外形標準課税の適用企業規模が下がってくる可能性もないとはいえません。そこで、外形標準課税の概要とそれが個々の企業にどのような影響を及ぼすかをまとめてみます。


2.改正の概要


(1) 対象法人

この改正が適用されるのは、資本金1億円超の大法人であり、全法人約246万社のうち、約3.1万社が対象になると言われています。

(2) 課税標準・算定方法
外形標準課税は、従来の事業税の1/4部分に適用され、3/4の部分は、所得課税であり、この分についての税率を3/4にしています。


図1 外形標準課税の概要 [現行]
図1 外形標準課税の概要 [現行]

それぞれの標準税率は、図2のとおりであり、制限税率は、標準税率の1.2倍を超えることができないとなっており、従来の1.1倍より拡張されています。


図2 標準税率
  所得の金額 所得割 付加価値割 資本割
標準税率 年800万円を超える金額 7.2% 0.48% 0.2%
年400万円を超え年800万円以下の金額 5.5%
年400万円以下の金額 3.8%

付加価値割額の基準である付加価値額は、収益配分額(報酬給与額+純支払利子+純支払賃借料)±単年度損益で計算されます。また、資本割額の基準である資本等の金額は、資本の金額(または出資金額)+資本積立金額で計算されます。


3.個々の企業への影響

では、外形標準課税の導入が個別の企業にどのように影響を与えるか、説例を使って分析してみましょう。


図3 売上、損益による課税額
資本金2億円 (千円)
  ケース1 ケース2 ケース3 ケース4 ケース5
売上高 200,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000
売上総利益 80,000 400,000 400,000 400,000 350,000
人件費 25,000 125,000 250,000 250,000 250,000
その他経費 40,000 200,000 75,000 125,000 125,000
営業利益 15,000 75,000 75,000 25,000 -25,000
支払利息 5,000 25,000 25,000 25,000 25,000
税引前利益 10,000 50,000 50,000 0 -50,000
事業税額 (従来)
合計 684 4,524 4,524 0 0
事業税額 (改正後)
資本割 400 400 400 400 400
付加価値割 192 960 1,284 1,044 804
所得割 516 3,396 3,396 0 0
合計 1,108 4,756 5,080 1,444 1,204

(徴収猶予あり)


(1) 利益の小さい企業には影響大
ケース1と2を比べてみましょう。外形標準課税では、資本割などの導入の分所得割の税率が下がっています。しかし、資本金2億円に対して税引前利益が1千万円しかないようなケース1では、所得割の減税効果が資本割や付加価値割で消えてしまうことがわかります。

(2) 人件費率の影響は案外少ない
ケース2と3は売上、利益は同じでも人件費率が違います。ケース3の方が付加価値割により大きな影響を受けそうに思いますが、475万円と508万円。この程度の企業規模では、リストラして外注比率を高めるなどの企業構造の改編を求められるほどの差ではないようです。


図4 雇用安定控除の仕組み
雇用安定控除額 = 報酬給与額 − 収益配分額 × 70%

報酬給与額が、報酬給与額+純支払利子+純支払賃借料からなる収益配分額の70%より多い場合には、その部分を収益配分額の計算上控除する。図3のケース3では、(250,000+25,000+0)が報酬給与額の70%の175,000を超える75,000が雇用安定控除となって、付加価値割額が計算されている。

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