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外形標準課税−中小企業への影響−納税通信・実務特集平成15年11月
1.外形標準課税の導入
平成15年度税制改正では、中小企業団体等が揃って反対していた外形標準課税が導入されました。ただし、資本金1億円超の企業に限定されて導入されたことと平成16年4月1日以降開始する事業年度からの適用であるため、中小企業レベルでの検討はあまりされていないようです。しかし、ベンチャー企業などでは、現在は資本金1億円未満でもその後に増資を行う可能性やストックオプションの行使での資本増加の可能性もあります。また、消費税の課税最低限度のように外形標準課税の適用企業規模が下がってくる可能性もないとはいえません。そこで、外形標準課税の概要とそれが個々の企業にどのような影響を及ぼすかをまとめてみます。 2.改正の概要 (1) 対象法人 この改正が適用されるのは、資本金1億円超の大法人であり、全法人約246万社のうち、約3.1万社が対象になると言われています。 (2) 課税標準・算定方法 図1 外形標準課税の概要 [現行]
それぞれの標準税率は、図2のとおりであり、制限税率は、標準税率の1.2倍を超えることができないとなっており、従来の1.1倍より拡張されています。 図2 標準税率
付加価値割額の基準である付加価値額は、収益配分額(報酬給与額+純支払利子+純支払賃借料)±単年度損益で計算されます。また、資本割額の基準である資本等の金額は、資本の金額(または出資金額)+資本積立金額で計算されます。 3.個々の企業への影響 では、外形標準課税の導入が個別の企業にどのように影響を与えるか、説例を使って分析してみましょう。 図3 売上、損益による課税額
(徴収猶予あり) (1) 利益の小さい企業には影響大 (2) 人件費率の影響は案外少ない 図4 雇用安定控除の仕組み
報酬給与額が、報酬給与額+純支払利子+純支払賃借料からなる収益配分額の70%より多い場合には、その部分を収益配分額の計算上控除する。図3のケース3では、(250,000+25,000+0)が報酬給与額の70%の175,000を超える75,000が雇用安定控除となって、付加価値割額が計算されている。 |
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