佐久間税務会計事務所

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会計帳簿の電子保存

ぎょうせい「税理」(日本税理士連合会監修)98年6月号
特集 社会システムの変革と税理士の対応
−情報化の進展に伴う対応−

1 社会システム(構造・制度)変革の現状(流れ)

会計帳簿の作成については、経理担当者を置いているような規模の企業ではほぼ100%コンピュータと財務会計ソフトウェアを利用している。また、税理士事務所の多くにコンピュータが導入されていることから、自社で帳簿を作成する能力を持たない規模の企業でも間接的にはコンピュータで帳簿を作成していると言えよう。すなわち情報化の進展に伴い、企業の経理事務はコンピュータにより行われるようになってきている。
手書きからコンピュータへという記帳方式の変化は、コンピュータを使うという形態面だけではなく、その形態に応じた管理方式の変化を企業にもたらしている。コンピュータに入力し、帳簿をプリントアウトしてルーズリーフとして綴じる現状の方式は、糸綴じの帳面に手書きで記帳した時代より内部統制の観点からは管理が困難となっている。記帳者の筆跡もなく、後からのデータの訂正や帳簿の差換えが容易だからである。現状は、入力担当者別にID、パスワードを設定したり、入力者以外のものによる承認、ベリファイといった情報システム上での牽制機能により従来型の内部牽制を代替する方式を習得しつつある段階にあるといえよう。


こうして経理実務において、作成プロセスは、コンピュータ上に移行している。ところが帳簿の保存プロセスについては、法規制上の問題により電子保存は行われず、必ず紙に出力して保存することが従来行われてきた。1つは、商法の会計帳簿の保存規定(商法第36条)であり、もう1つは、法人税法等の帳簿保存義務である。商法上の問題については、平成7年に法務省より「商法上、帳簿を紙で保存しなければならない旨の規定はない」という見解が表明されており、税務面では、本誌発売時点では成立しているであろう「電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律」(以下、「帳簿電子保存法」)により、帳簿の電子保存への途が開かれた。
法律、行政制度が情報化に対応していないがために、企業活動の情報化・効率化ひいては国際的競争力の獲得を妨げられてきたという事態は、なにも帳簿作成だけに限ったことではない。今般の帳簿の電子保存が認められた背景には、政府の規制緩和政策があるので、この流れについて若干触れておきたい。


高度情報化に向けての経緯

平成7年3月 「規制緩和推進計画について」が閣議決定(5か年計画)を受けて高度情報通信社会推進本部が設置
平成7年4月 3年計画として前倒し実施が緊急円高・経済対策として決定
平成7年8月 同本部内に制度見直し作業部会が設置
平成8年6月 同部会「報告書」公表
平成8年8月 同本部、上記報告書に基づき推進することを決定

平成8年の報告書の中で各種書類の電子データによる保存については、平成8年7月より実施に向けて着手し、平成9年度末までにこの検討を終了し、できる限り速やかに所要の処置(法改正が必要なものについては、法案を提出)をとるものとされた。同時に申告・申請手続の電子化・ペーパーレス化についても行政情報システム・情報通信基盤の整備等を進めつつ、できる限り速やかに実施することとなった。こうした動きの中で会計・税務の帳簿の保存は、規制緩和の目玉ともいうべき課題であり、国税庁では以下のように検討を進めた。


帳簿の電子保存の経緯

平成9年3月 国税審議官の私的研究会「帳簿書類の保存等の在り方に関する研究会」で「帳簿書類の保存等の在り方について」が公表
平成9年12月 税制調査会第8回総会にて帳簿の電子保存が具体化「平成10年度税制改正の大綱」(大蔵省)に盛り込まれる
平成10年3月 「電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律案」可決

こうした経緯を見ると、帳簿の電子保存は、高度情報化社会への対応、規制緩和の推進という流れの中で出たものであり、事情のいかんを問わず、平成9年度中に法律案を出さざるを得ない状況にあったのである。今回可決された帳簿電子保存法に見られる多くの問題点は、十分な検討の時間のないままに法律を作らざるを得なかったために、とりあえず課税サイドとして問題が出ないようにという保守的なスタンスを取らざるを得なかったために生じたものであると理解できなくもない。個々の問題点について触れるのは、本稿の主題ではないし、紙数も足りないため、帳簿電子保存法の問題点については、本誌を出している(株)ぎょうせいより出版を検討している拙著に譲りたいと思う。

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