佐久間税務会計事務所 |
会計帳簿の電子保存 ぎょうせい「税理」(日本税理士連合会監修)98年6月号
特集 社会システムの変革と税理士の対応 −情報化の進展に伴う対応−1 社会システム(構造・制度)変革の現状(流れ) 会計帳簿の作成については、経理担当者を置いているような規模の企業ではほぼ100%コンピュータと財務会計ソフトウェアを利用している。また、税理士事務所の多くにコンピュータが導入されていることから、自社で帳簿を作成する能力を持たない規模の企業でも間接的にはコンピュータで帳簿を作成していると言えよう。すなわち情報化の進展に伴い、企業の経理事務はコンピュータにより行われるようになってきている。 こうして経理実務において、作成プロセスは、コンピュータ上に移行している。ところが帳簿の保存プロセスについては、法規制上の問題により電子保存は行われず、必ず紙に出力して保存することが従来行われてきた。1つは、商法の会計帳簿の保存規定(商法第36条)であり、もう1つは、法人税法等の帳簿保存義務である。商法上の問題については、平成7年に法務省より「商法上、帳簿を紙で保存しなければならない旨の規定はない」という見解が表明されており、税務面では、本誌発売時点では成立しているであろう「電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律」(以下、「帳簿電子保存法」)により、帳簿の電子保存への途が開かれた。 高度情報化に向けての経緯
平成8年の報告書の中で各種書類の電子データによる保存については、平成8年7月より実施に向けて着手し、平成9年度末までにこの検討を終了し、できる限り速やかに所要の処置(法改正が必要なものについては、法案を提出)をとるものとされた。同時に申告・申請手続の電子化・ペーパーレス化についても行政情報システム・情報通信基盤の整備等を進めつつ、できる限り速やかに実施することとなった。こうした動きの中で会計・税務の帳簿の保存は、規制緩和の目玉ともいうべき課題であり、国税庁では以下のように検討を進めた。 帳簿の電子保存の経緯
こうした経緯を見ると、帳簿の電子保存は、高度情報化社会への対応、規制緩和の推進という流れの中で出たものであり、事情のいかんを問わず、平成9年度中に法律案を出さざるを得ない状況にあったのである。今回可決された帳簿電子保存法に見られる多くの問題点は、十分な検討の時間のないままに法律を作らざるを得なかったために、とりあえず課税サイドとして問題が出ないようにという保守的なスタンスを取らざるを得なかったために生じたものであると理解できなくもない。個々の問題点について触れるのは、本稿の主題ではないし、紙数も足りないため、帳簿電子保存法の問題点については、本誌を出している(株)ぎょうせいより出版を検討している拙著に譲りたいと思う。 |