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お知らせ

スマホ撮影保存がいよいよスタートします

平成28年3月31日に改正された電子帳簿保存法施行規則では、「原稿台と一体になった」というのが消えて、記録装置(電子帳簿保存法第4条第3項)は、「スキャナ」であるとされました。この「スキャナ」は、現行の電子帳簿保存法Q&A問33では、JIS規格ではいろいろ定義はされているものの、一般的な用語で理解してよいとされており、税制改正大綱では、スマホやデジカメでの撮影もokとされているため、今後、そうした解釈が明記されてくるものと思われます。

  •  この電子帳簿保存法施行規則ですが,原文を入手したい方のために,下記にpdfファイルにしたものへのリンクを作りましたので,ご利用いただければと思います。