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お知らせ

相続税申告における庭内神しの敷地の非課税性を争う裁判で勝訴

このほど、佐久間税務会計事務所(東京都文京区、所長佐久間裕幸)に所属する税理士佐久間庸夫が補佐人として関与した顧客の税務訴訟(平成22年(行ウ) 第494号 相続税更正処分取消等請求事件)が勝訴となりましたので、ご報告いたします。判決は平成24年6月21日で、本日の段階で控訴がないことが判 明し、勝訴で判決が確定いたしました。

1.事案の概要

  • 被相続人Mの相続に係る相続税につき、相続財産である土地のうち、弁財天及び稲荷を祀った各祠の敷地部分を相続税法第12条1項2号の非課税財産とする内容を含む申告及び更正の請求をしたところ、税務署長が本件敷地は非課税財産にあたらないとしてこれについての課税をする内容を含む更正処分を行った。原告がこれを不服として、主位的には本件敷地が非課税財産に該当すると主張し、予備的に本件敷地は一般人が移設を躊躇する本件各祠が所在するため売却困難であるから、一定の評価減を行わなかった課税処分は相続税法第22条に違反するとして、その処分の取り消しを求めた事案である。


2.関係法令及び通達

  • 相続税法第12条1項2号   次に掲げる財産の価額は、相続税の課税価格に算入しない。   二  墓所、霊びよう及び祭具並びにこれらに準ずるもの

  • 相続税法基本通達12-1(「墓所、霊びよう」の意義)  法第12条第1項第2号に規定する「墓所、霊びよう」には、墓地、墓石及びおたまやのようなもののほか、これらのものの尊厳の維持に要する土地その他の物件をも含むものとして取り扱うものとする。

  • 同 12-2(祭具等の範囲)  法第12条第1項第2号に規定する「これらに準ずるもの」とは、庭内神し、神たな、神体、神具、仏壇、位はい、仏像、仏具、古墳等で日常礼拝の用に供しているものをいうのであるが、商品、骨とう品又は投資の対象として所有するものはこれに含まれないものとする。


3.争点

  • 相続税第12条は、本件各祠が、墓所ないし霊びょうに準ずるものでこれと機能的に一体となっている敷地部分も併せて畏敬の対象としているという国民の法感情を保護する目的に出たものであることに鑑みれば、敷地部分も非課税となるべきだという原告の主張に対して、「墓所、霊びょう」とは祖先の遺体や遺骨を葬っている又は祖先の霊を祀っている祖先祭祀のためのものをいい、民法897条1項の「墳墓」に相当する概念であり、本件各祠は祖先の遺体や遺骨を葬っている設備ではないため、その土地部分は非課税とはならないと国は主張した。

  • また、原告は、予備的主張として、庭内神しは土地に固着したものと考えられるため移設は困難で、移設をするとしても御霊抜き等の儀式をしなければならない。また、移設後の旧敷地部分に建物の基礎を載せて建築することに躊躇を覚える人がきわめて多いことから、売却が難しい物件の典型例とされていることに鑑みて、一定の評価減が必要であることを主張した。これに対して、国は、地域住民の信仰の対象ともなっている場合に限り評価減が認められ、親族等の礼拝に限定される場合、庭内神しの移設も更地化も容易であるため、評価減はできないと主張した。


4.判旨

  • 本件各祠は、少なくとも庭内神しに該当するのであるから、本件非課税規定にいう「これらに準ずるもの」に該当することは明らかであり、この点について当事者間に争いはない。しかし、被告は本件敷地については、庭内神しそのものでないことを理由として「これらに準ずるもの」に該当しないと主張している。確かに庭内神しとその敷地とは別個のものであるが、本件非課税規定の趣旨並びに「墓所」及び「霊びょう」の解釈等に鑑みれば、庭内神しの敷地のように庭内神し等の設備そのものとは別個のものであっても、そのことのみを理由としてこれを一律に「これらに準ずるもの」から排除するのは相当でない。当該設備の敷地への定着性その他それらの現況等といった外形や、当該設備等の建立の経緯・目的、現在の礼拝の態様等も踏まえた上で、密接不可分の関係にある相当範囲の敷地や付属設備も当該設備と一体のものとして「これらに準ずるもの」に含まれるものと解すべきである。

  • 本件各祠及び敷地の外形及び機能に鑑みると、本件敷地は、本件各祠と社会通念上一体のものとして日常礼拝の対象とされているといってよい程度に密接不可分の関係にある相当範囲の敷地ということができる。以上からすると、本件敷地は、本件非課税規定にいう「これらに準ずるもの」に該当するということができる。


5.コメント

  • 本件訴訟は、今回の勝訴により約120万円の税額が還付されるに過ぎない少額の訴訟ではありますが、相続税法第12条第1項の文理解釈を正面から争ったものであります。この訴訟にあたっては、訴訟代理人マリタックス法律事務所山下清兵衛先生、田代浩誠先生に本件訴訟が全国の庭内神しを有する多数の納税者に影響を及ぼす社会的意義にご賛同いただき、協力していただけたことで実現したものであることに感謝するものであります。


佐久間税務会計事務所では、国といえども法律の解釈に誤りがあることから、税務調査で納得できないような判断があった場合の対応策などについても、ご相談に乗らせていただきます。再調査の請求(旧 異議申立て。税務署への請求)、審査請求(国税不服審判所への請求)、税務訴訟における補佐人就任依頼など、右側の「お問い合わせ」のボタンからご連絡ください。