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電子取引データ保存と仕入税額控除の問題点ぎょうせい「税理」99年7月号 [疑問の実務]
ただし、問題は、その根拠である。筆者の思いつく範囲で3通りの解釈を試みる。 @解釈1(施行令49@二該当説) 消費税法30条7項は、「・・・帳簿及び請求書等を保存しない場合には」と定めているので、保存しないのではなく、請求書等がもともと存在しないため保存しようがない場合には、帳簿のみの保存でかまわないのであると解する。 これは、消費税法施行令49条1項2号で定める「請求書等の交付を受けなかったことにつきやむを得ない理由があるとき」に該当するという解釈である。消費税法規本通達11−6−3には、本件に該当する例示はないが、4つの例示の上で「(五)その他、これらに準ずる理由により請求書等の交付を受けられなかった場合」というのがあり、これに当てはまると考えればよいであろう。 この場合、帳簿に理由及び当該課税仕入れの相手方の住所又は所在地を記載する(令49条1項2号)ことになる。具体的には、「電子取引のため」という語句と住所又は所在地を記載することになろう。 A解釈2(準請求書等説) 請求書等の意義を定めた消費税法第30条第9項の「請求書、納品書その他これらに類する書類」の「その他これらに類する書類」に電磁的記録が該当すると解する。つまり、国税関係書類でなくても、同項のイ〜ホの請求書等の必須記載事項が入っていれば、「これら(国税関係書類)に類する書類」として理解すると考えるのである。 このように解する場合、電子帳簿保存法の成立以前との整合性の問題が発生する。すなわち、電子帳簿保存法の制定以前から電子取引は存在したのであり、当時は電子取引データは文書でないためそもそも税法における「書類」の概念に該当せず、保存義務がなかった。実際には、企業側でそこまで割り切れなかったために、請求書の表紙だけは紙でプリントして送付するといった実務が行われていたことも多いため、消費税法の保存との問題がクローズアップされてこなかった。ところが、電子帳簿保存法制定により、保存義務のなかったデータに対して、電子帳簿保存法の立法趣旨である規制緩和に反して、保存義務が生まれたということになってしまう。しかも、まだ企業実務での積み重ねの浅い電子取引について消費税法上の保存義務があるのだとなれば、最悪の場合、電子取引による仕入金額に対応する仕入税額控除の全額を否認されてしまうような負担の重い保存義務が生じたことになる。企業にとってあまりにも急で、あまりにも負担の重い義務の発生ということになろう。また、電子帳簿保存法で「当該電磁的記録は国税関係書類以外の書類と見なす」と定めていることとの関係が問題になろう。 B解釈3(仕入控除不充足説) 電子取引を行っている場合は、請求書等が存在しないため、消費税法だけで見れば仕入税額控除の要件を満たさないが、電子取引に係る取引情報の電磁的記録により請求書等の保存に代わるものとして仕入税額控除の否認はしないと解する。 しかし、消費税法の帳簿及び請求書等の保存要件を満たしていない場合の救済例を1つ発生させてしまうことは、従来、仕入税額控除についての保存要件をきわめて厳しく解釈してきた国税庁の方針とは相反するように思われる。また、この解釈は、次の疑問へとつながることになる。 4 疑問3 電子取引データの保存がなされていない場合に、仕入税額控除が否認されるのか 上述のようにいろいろ解釈はできるものの、電子取引を行っている企業で仕入れ税額控除が否認されるべきではないという方向性については多くの賛同を得られるであろう。しかし、個別の事例において是認か否認かを判断しなければならない税務の執行においては、方向性だけで進むわけにいかないのも事実である。その具体的な事例として、電子取引データがコンピュータトラブルなどで失われてしまっている場合の仕入れ税額控除の取扱いについて考えてみたい。 解釈1(施行令49@二該当説)の場合、もともと保存要件がないデータの保存が失われたのであるから、仕入れ税額控除が否認される心配はない。ただし、取引が電子取引によって行われているからこそ、やむを得ない理由として認められるのであり、その電子取引のデータが失われた場合、やむを得ない理由があったのかどうかが証明できないことになる。当然のことながら、電子取引のための設備が存在することやトラブルにより失われていない期間の電子取引データにより電子取引が行われていたことの間接的証拠は提示できる場合が多い。しかし、「帳簿及び請求書等」に関する消費税の解釈は極めて形式的かつ厳格であるという現実と照らすとやむを得ない理由があったか否かが判断できないということで、仕入税額控除を否認されるのではないかという不安がある。 解釈2(準請求書等説)と解釈3(仕入控除不充足説)の場合、電子取引にかかる取引情報の電磁的記録も仕入れ税額控除の要件を構成することになる。したがって、これらの解釈によった場合、電子データが失われている場合には、仕入れ税額控除が否認されることになるのである。しかしながら、従来保存義務が定められていなかった電子取引データが、保存できているか否かで仕入れ税額控除が認められるかどうかが決まるのでは、電子取引データの保存にかかる企業の負荷があまりにも高いように思われる。 |