佐久間税務会計事務所 |
電子帳簿の保存要件 中央経済社「税務弘報」99年1月号
特集 電子帳簿の活用と税務調査への対応 1.帳簿、書類、電子取引の保存 7月1日より電子帳簿保存法が施行されているが、会計事務所あるいはその顧問先である中小企業の対応は、消極的なようだ。中小企業での元帳の薄さを考えて「うち(あるいはうちの顧問先)には関係ない」と決めてかかっているのかもしれないが、より大きな要因は、帳簿書類の保存要件がきわめて厳しいものであると解されていることではないだろうか。 2.保存要件の詳細 電子帳簿の保存要件は、帳簿と書類及び電子取引により違いがあり、帳簿の保存要件に比べ書類及び電子取引の保存要件は、緩和されている。しかし、条文上 は、帳簿の保存要件を読み替えるという形で規定されているため、理解しにくい印象がある。よって、以下、帳簿の保存要件、書類の保存要件、電子取引の保存 要件と分けて、説明していく。 (1) 帳簿の保存要件 施行規則によれば、帳簿の電磁的記録による備付け及び保存のために以下のような要件が定められている(電子帳簿保存法施行規則3@)。 @次に掲げる要件を満たす電子計算機処理システムを使用すること A電磁的記録の記録事項と帳簿の記録事項との間において、相互にその関連性を確認することができるようにしておくこと。 B電磁的記録の備付け及び保存に併せて、次に掲げる書類の備付けを行うこと ニ 電磁的記録の備付け及び保存に関する事務手続を明らかにした書類 C電磁的記録の備付け及び保存をする場所に当該電磁的記録の電子計算機処理の用に供することができる電子計算機、プログラム、ディスプレイ及びプリンタ並びにこれらの操作説明書を備え付け、当該電磁的記録をディスプレイの画面及び書面に、整然とした形式及び明瞭な状態で速やかに出力することができるようにしておくこと。 D電磁的記録の記録事項の検索をすることができる機能を確保しておくこと。 (2) 書類の保存要件 施行規則によれば、書類の電磁的記録による備付け及び保存のために以下のような要件が定められている(同施行規則3Aにより読み替え)。 @電磁的記録の備付け及び保存に併せて、次に掲げる書類の備付けを行うこと A電磁的記録の備付け及び保存をする場所に当該電磁的記録の電子計算機処理の用に供することができる電子計算機、プログラム、ディスプレイ及びプリンタ並 びにこれらの操作説明書を備え付け、当該電磁的記録をディスプレイの画面及び書面に、整然とした形式及び明瞭な状態で速やかに出力することができるように しておくこと。 B電磁的記録の記録事項の検索をすることができる機能を確保しておくこと。 |