佐久間税務会計事務所 |
電子帳簿の保存要件 中央経済社「税務弘報」99年1月号
特集 電子帳簿の活用と税務調査への対応 (4) それぞれの保存要件について
* 書類、電子取引については、日付による検索のみ このように書類及び電子取引についての保存義務は、帳簿ほど厳しくはない。本来、これらを電磁的記録により保存しようとすれば、利用者として必然的に必要となる要件であるともいえる。 3.各保存要件の吟味 では、それぞれの保存要件は、具体的にどのように考えればよいだろうか。以下、個別に検討する。 (1) 電子的記録事項の訂正又は削除の履歴の保存 帳簿の電子保存に課されたこの要件は、多くのパソコンソフト、あるいは会計専用機で実現されていないだけに経理担当者、税理士に批判的に受け止められたように思われる。しかし、追加入力の履歴の保存と並んで、手書きの帳簿が持っていた内部統制機能をコンピュータ処理による経理にもたらすという意味では当然の規定である。手書きの帳簿では、訂正をする場合には、「二重線で削除して、訂正印を押す」といった手続がなされてきた。すなわち、訂正又は削除の履歴の保存は、税務調査のためだけでなく、経理担当者の不正行為を発見防止するために経理システムが保持しなければならない必然的要件であるという捉え方をすることもできよう。 @電磁的記録の記録事項を直接に訂正し又は削除することができるシステムで、かつ、訂正前若しくは削除前の記録事項及び訂正若しくは削除の内容がその電磁的記録又はその伝自適記録とは別の電磁的記録に自動的に記録されるシステム(電子帳簿保存法取扱通達4−6(1))。 経理システムの内部統制という観点からは、Cよりも「入力後、上長の承認を得るまでの期間に訂正を行った場合、当初のデータは訂正後のデータとして上書き され、削除の場合、削除されたデータは消滅するが、承認を得た後のデータについては、上述の@〜Bの方式で履歴を残す。」といった方式が認められるべきで ある。しかし、この場合、意図的に承認を行わずに期末まで持ち越せば、いくらでも訂正削除ができることになる。これを防ぐために通達では、「入力した日か ら1週間を超えないものに限る」としてCの方式を挙げたのだと理解できよう。 (2) 追加入力の履歴の保存 入力を通常の期間を経過した後に行った場合の履歴を保存することも、上述のように経理システムの保持すべき要件の1つである。これの具体的な具現方法として、同通達4−8では、「電磁的記録の記録事項の入力時に『取引年月日』のほかに『入力年月日』又は『一連番号』等が自動付番され、それを訂正し、又は削除することができない仕様となっていること」という方式が例示されている。当然、帳簿画面等で入力日や一連番号を視認できたり、あるいは入力年月日等をキーとして、取引年月日から一定日数を超えて入力されたデータの一覧を出力できるような仕様の用意はすることになる。また、取引年月日から一定の期日を経過して入力された取引について、帳簿上何らかのマークが印字されるといった仕様でもかまわないと思われる。 |