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著作権取得の会計的問題

第一法規「JICPAジャーナル」98年4月号

もちろん、企業内の業務システムのためのプログラムのように長期にわたって使用されるものも存在する。こうしたプログラムの開発を外部開発業者に委託した場合には、その開発費用は5年間で償却されている。しかし、業務用システムの場合、その企業の営業上、業務上のノウハウなども取り入れてシステム構築されることが多い。そのため外部開発業者に著作権が発生するとすれば、外部開発業者に複製権や譲渡の権利が存在することになり、納品された後にプログラムの改変を行うにあたっても著作権を有する外部開発業者にその都度改変権の許諾をもらうというのも不都合である。当然、こうした問題に留意して発注している企業では、著作権が発注者に移転することを契約書上に織り込むなどの配慮をしているはずである*5。もし、契約書上に著作権の移転が明記されているとすれば、開発委託金額の中には著作権取得料も含まれていると解するのが当然であろうから、本来著作権の償却はできないとされつつも、こうした場合には5年間で償却を行っているという矛盾が存在していることになる。


すなわち税務当局もコンピュータプログラムという著作物については、法令通達においての整合性ある見解を出せていないということになろう。この原因を探ると実はコンピュータプログラムが著作権法で保護される著作物であるとされたのが、昭和60年という比較的最近の著作権法改正であったということが見いだされるのである。


2 著作権法におけるコンピュータプログラム

著作権法は、著作物等に関して著作者の権利およびこれに隣接する権利を定め、これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、 もって文化の発展に寄与することを目的としている(著作権法第1条)。同法では「著作物」を「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。」(同法第2条1号)と定めている。この辺りを読む限りでは、我々が一般的なイメージとして想起する著作物とは、文芸作品や絵画、音楽であり、時の経過により減価するものとは思えない。実際、同法第10条第1号から8号では、著作物の例示として次のものを掲げている。


一 小説、脚本、論文、講演その他の言語の著作物
二 音楽の著作物
三 舞踏又は無言劇の著作物
四 絵画、版画、彫刻その他の美術の著作物
五 建築の著作物
六 地図又は学術的な性質を有する図面、図表、模型その他の図形の著作物
七 映画の著作物
八 写真の著作物


こうした著作権の体系の中に昭和60年改正で同条第9号が設けられ、「プログラムの著作物」が加えられた。さらに昭和61年改正で第12条の2が新設され、データベースも著作物として保護されることになった。「思想や感情を創作的に表現した」ものを保護する体系の中で経済的時間的な資源投下の成果といった産業技術的な性格のものも保護することになったのである。


コンピュータプログラムの法的保護については、新法によるのか、著作物として著作権法の中に取り込むのかという論争は、この時点で終結したわけであり、本稿は、そうした議論を蒸し返すものではない。しかし、公認会計士・税務当局といった企業会計分野の人間にはほとんど関心のない著作権法の世界で企業活動を支えるコンピュータプログラムに関する法改正があったのであり、また、当時は、弁護士のような法律の専門家にとっても著作権法は主たる業務領域ではなかったのではないかと思われる。こうした経緯が一種の税務上の盲点といったものを今日もたらしているのである。



*5 「(外部業者に開発を委託する)このタイプの開発は法人著作の概念には入らないので、開発請負人が著作権を取得する。ただし、開発請負契約で委託者(発注者)を著作者とする合意は可能であり、有効である。かかる形態の請負では、請負契約で著作権者を明確に合意しておく必要がある。」「ソフトウェア開発に伴う知的所有権法及び税法上の諸問題」p.150 高石義一「税務弘報」1997年No11

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