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お知らせ

スマホ撮影保存がいよいよスタートします

平成28年3月31日に改正された電子帳簿保存法施行規則では、「原稿台と一体になった」というのが消えて、記録装置(電子帳簿保存法第4条第3項)は、「スキャナ」であるとされました。この「スキャナ」は、現行の電子帳簿保存法Q&A問33では、JIS規格ではいろいろ定義はされているものの、一般的な用語で理解してよいとされており、税制改正大綱では、スマホやデジカメでの撮影もokとされているため、今後、そうした解釈が明記されてくるものと思われます。

  •  この結果、あらかじめ申請等ができていれば、今後は、営業マンが打ち合わせの飲食代のレシートをスマホで撮影し、そのデータを会社のサーバに送信して、経費精算がスタートするといった実務がスタートできることになります。電子帳簿保存法施行規則の立て付けとしては、国税関係書類を作成若しくは受領した者が読み取り作業をした場合に今回の改正の対象としているのですが、私は、これをスマホ撮影保存と呼び、従来のスキャナ保存と区別するとわかりやすいかなと思っています。


  •  なので、営業マンが旅費精算や経費精算をスマホやデジカメ・ハンディスキャナで行うのを「スマホ撮影保存」、これらの証憑や契約書などを会社に提出して、経理部やその他事務部門がスキャナで読み取って電子化していくのを「スキャナ保存」と呼びたいと思っています。佐久間税務会計事務所では、スマホ撮影保存について、積極的に取り組んでいく方針でおりますので、関心をお持ちの方は、ぜひ、お問い合わせください。



なお、小規模企業の場合、税理士がスキャナで読み込まれた電子データと原始証憑のチェックをすれば、会社内の内部けん制(適正事務処理要件)が緩和される措置を活用したチェックサービスに対応いたします。スキャナ保存、スマホ撮影保存についてご興味がある方は、左上の「お問い合わせ」のボタンからご連絡ください。