佐久間税務会計事務所

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会計参与制度について

 会社法が平成18年5月に施行され、その中で会計参与という制度が生まれました。会計参与は、会計に関する専門家である税理士や公認会計士が取締役と共同して計算関係書類を作成すると共に、その計算書類を会社とは別に会計参与の事務所にも据え置き、会社の株主・債権者の求めに応じて開示することなどを職務とする株式会社の機関(役員)です。会計参与の特徴・効果を列挙すると次のようになるでしょう。


  • 外部からの閲覧を意識した法令を遵守した計算書類が作成されることになります。
  • 専門家である会計参与が計算書類の作成に当たりますので、計算関係書類の信頼性が増します。
  • 会計参与が選任されて、会計参与報告のある計算書類が作成されていると金融機関からの融資が受けやすくなったり、金利や保証料が安くなったりします。
  • 反面、会計参与が業務をする際には、会社は、「中小企業の会計に関する指針」を遵守して計算書類を作成することになり、会計参与自身も「会計参与の行動指針」によって業務を行います。
  • 会計参与が取締役と計算書類を作ったにも関わらず、粉飾決算などがあり、会社が倒産したような場合には、共同作成者の責任として取締役だけでなく会計参与も債権者等から責任追及をされる可能性があります。
  • そのため、会計参与は、間違いのない業務を行う必要があり、相応の時間と手数を割くため、従来の税理士の決算報酬の額以上に費用がかかることになります。

 以上を勘案すると、数億円以上、基本的には10億円前後からそれ以上の金額の銀行借入金があるような企業においては、コストを上回る信頼性確保、金利や保証料の削減効果が期待できるといえます。佐久間税務会計事務所では、こうした会計参与の機能が実質的に発揮される規模における業務のご依頼には、積極的に対応させていただく用意をしております。また、これまで顧問契約をしている税理士さんがいらっしゃる会社でも、その顧問契約を続けていただきながら、会計参与だけお引受けすることも歓迎いたします。まずは、お問い合わせください。

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