佐久間税務会計事務所 |
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顧問先の皆様へ 会計参与制度について 会社法が平成18年5月に施行され、その中で会計参与という制度が生まれました。会計参与は、会計に関する専門家である税理士や公認会計士が取締役と共同して計算関係書類を作成すると共に、その計算書類を会社とは別に会計参与の事務所にも据え置き、会社の株主・債権者の求めに応じて開示することなどを職務とする株式会社の機関(役員)です。会計参与の特徴・効果を列挙すると次のようになるでしょう。
以上を勘案すると、数億円以上、基本的には10億円前後からそれ以上の金額の銀行借入金があるような企業においては、コストを上回る信頼性確保、金利や保証料の削減効果が期待できるといえます。佐久間税務会計事務所では、こうした会計参与の機能が実質的に発揮される規模における業務のご依頼には、積極的に対応させていただく用意をしております。また、これまで顧問契約をしている税理士さんがいらっしゃる会社でも、その顧問契約を続けていただきながら、会計参与だけお引受けすることも歓迎いたします。まずは、お問い合わせください。 |