佐久間税務会計事務所

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会社法の改正について

平成17年度通常国会で、会社法が可決成立し、平成18年5月に施行されると言われています。形式的には、文語体で書かれていた商法を口語体による平易な日本語表記にすることを目指したものですが、下記のような大きな改正ポイントを持つ戦後最大の改正であるといわれています。


  • 株式会社を設立する際や減資の際の最低資本金の制約がなくなります。
  • 有限会社法の廃止により新たに有限会社を設立することはできなくなります。既存の有限会社は、従来の制度が維持されるように手当されています。
  • 譲渡制限株式を発行する小規模の会社では、原則2年である取締役の任期を10年までの期間で自由に任期を設定できるようになりました。
  • 従来取締役3名、監査役1名を最低でも必要とした機関構成(役員の構成)が最低取締役1名のみで取締役会を置かない有限会社的な機関構成とすることもできるようになりました。
  • 会計参与制度が新設されました。税理士や公認会計士が会計参与という新しい役員制度に就任して、代表取締役と共同して決算書等を作成します。金融機関等外部への信用力は増す反面、会計参与の責任は重く、顧問税理士に払う決算報酬よりもコストが増加します。当然ながら、会計参与は任意の設置であり、機関構成上、置かない会社が多いと思われます。
  • 配当が金銭に限らず、会社の製品などの現物配当もできるようになり、決算時だけでなく、任意の時期に剰余金の配当ができるようになりました。
  • 合併や会社分割の手続が容易になり、会社の成長戦略や分社戦略が取りやすくなりました。

佐久間税務会計事務所では、会社法対応へのご案内資料をこのパンフレット以外にも株式会社用、有限会社用にご用意しております。

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