佐久間税務会計事務所 |
独立開業マニュアル帳簿の付け方一般的に個人事業者は、それほどきちんとした帳簿がなくてもOKと言われていますが、それでも青色申告をするなら、決算の内容を裏づけるだけの整備が必要です。ましてや、法人を設立した場合には、複式簿記による帳簿を作成し、それをもとにして決算を行った上で申告書を作成する必要があります。
1.個人の場合(その1) (1) 年間の売上高の把握
(2) 年間の経費の把握・領収書等を漏れなく保存するために封筒やクリアフォルダーなどを用意して、発生した経費の領収書を入れていく。
2.個人の場合(その2) 45万円の青色申告特別控除の恩典を受けるには、正規の帳簿を作成し、保存する必要があります。ただし、平成14年度までは、簡易な簿記の方法により記録した帳簿書類に基づいて作成された貸借対照表、損益計算書等を添付した確定申告書を提出した場合にも、45万円の青色申告特別控除を適用することができます。 3.法人の場合 会社は、営利を目的とする法人です。個人の場合、SOHOのように内職に近い在宅業務やパートやアルバイトに近い業務などもあるため、どこまで厳密にビジネスであると認定するか難しい面がありますが、会社の場合、営利法人であることがはっきりしており、そのため商法による商業帳簿の作成義務なども全面的に適用され、したがって、法人税の申告に当たっても正規の簿記による帳簿書類の作成、保存が厳密に求められています。
こうして取引を必ず、2つの要素に分解して、認識した上で、その単位で帳簿を作成するのが複式簿記です。こうした帳簿の残高を集計してできるのが貸借対照表と損益計算書です。 ![]() 経営者は、こうしてできた貸借対照表や損益計算書を読んで、会社の経営状況を把握する必要がありますが、作成プロセス自体の知識は不要です。ましてや、この帳簿から法人税の申告書を作成するのは、個人の確定申告書と異なりたいへんな作業になります。そこで、帳簿書類の作成や申告書の作成を税理士に依頼するということは法人の場合(特に中小企業の場合)、広く行われています。 会計ソフトを使って、会社が自ら帳簿を作成することも最近増えてきていますが、それでも申告書の作成は税理士に依頼することになる場合がほとんどですし、税制改正の状況からの助言や経営全般に関する助言を受けるために、税理士との顧問契約をする企業が多いと思われます。 |