佐久間税務会計事務所 |
独立開業マニュアル社会保険事務所等の手続社会保険、雇用保険、労働保険に加入するためには、社会保険事務所、ハローワーク(公共職業安定所)、労働基準監督署へ手続をする必要があります。 1.社会保険 今は、会社を設立すれば、社会保険に加入することになっています。規則などを読むと事業を開始したら、5日以内に・・・などと書いてありますが、実際には給与支払いの実績がなければ社会保険料が算出されませんので、実際に役員報酬の支払いを始めることにしたときか、従業員を雇ったときに社会保険への加入手続を開始することになります。 準備する書類は、以下のとおり
出勤簿から給与規定については、日本法令から様式集が出ていますが、こうしたひな型を入手できれば、コピーでも何でもよいので、記入して持参します。給与規定もひな型をもとに自分の会社にあったものを作ればよいでしょう。ただし、労働基準法に違反するような定めは駄目です。 2.労働保険 労働基準監督署へ「労働保険保険関係成立届」を提出します。この際、常時10人以上の労働者を使用する事業所は、就業規則を作成して、監督署に届け出る必要があります。
雇用保険に加入する際には、労働保険と一緒に手続きをすることになります。労働保険関係成立届を監督署に提出すると、その綴りに入っている「雇用保険適用事業所設置届」を渡してくれますので、これをハローワークに持っていくことになります。その際、以下の書類も持参します。
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